大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(あ)1712号 判決

本籍

八幡市小倉一〇七一番地

住居

大阪市西成区西萩町三二番地 新楽荘内 (当時大阪拘置所在所)

大阪府民共済会外務員

西崎勝

当四四年

右の者に対する窃盗被告事件について昭和二五年五月八日大阪高等裁判所の言渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二四〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

被告人及び弁護人鈴木重一の各上告趣意は、末尾添附のとおりである。

被告人の上告趣意について。

所論は要するに、自分は本件犯行を犯したことはなく、警察職員及び検察官が捏造したものであるというので事実誤認の主張にすぎず、刑訴法第四〇五条に規定する事由にあたらないこと明らかである。なお被告人は警察における自白は強要され、強制されたものであると主張するけれども、原判決が証拠としたのは、被告人並びに各証人の第一審公判廷における供述のみであること第一審判決に徴し明らかである、故に右所論は採用することはできない。

弁護人鈴木重一の上告趣意について。

憲法第三七条第三項所定の弁護人に依頼する権利は被告人が自ら行使すべきもので、同条項は、裁判所に国選弁護人の選任を請求し得る旨を被告人に告知すべき義務を課したものではなく、裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与えその行使を妨げなければよいものであることは当裁判所の判例とするところである。(昭和二四年(れ)第二三八号同年一一月三〇日大法廷判決)。然るに本件では、被告人は第一審裁判所から、弁護人を選任するか否か、又自ら選任しないときは、国選弁護人の選任を請求することができる旨の照会を受けたが被告人は自ら弁護人を選任せず又国選弁護人の選任も請求しない旨答申して第一審の裁判を受け、控訴申立後原審裁判所から、昭和二五年二月二日に、控訴趣意書を差し出すべき最終日を同月一七日と指定した通知を受取り、右期間内に自ら作成した控訴趣意書を提出したが、右期間経過後の同年三月二八日に至り始めて、貧困のため弁護人を選任することができないとの理由で原裁判所に弁護人国選方を請求したので、原裁判所は同年四月一〇日弁護士森哲三を被告人の弁護人として選任したけれども、同弁護人は期間経過のため、控訴趣意書を提出するに由なく、同年四月二五日の原審公判期日に出頭して、異議なく被告人の控訴趣意書に基き弁論したものであることは本件記録に徴し明らかである。してみれば原審裁判所が控訴申立事件を受理するや直に被告人に弁護人の選任を請求することができる旨告知せず、又被告人も亦これが請求をしないで控訴趣意提出期間を経過しその後になつて始めて被告人は右請求をなし原裁判所が弁護人を選任したため、同弁護人は控訴趣意書を提出することができなくなつたからといつて、原裁判所は、被告人に対しその弁護人に依頼する権利の行使を妨げたものではなく、被告人に対しては右権利行使の機会を与えているのであるから、原裁判所の右措置は何等憲法第三七条第三項に違反するものではない。右の如き場合時期におくれて選任した国選弁護人に改めて控訴趣意書提出の機会を与えなければならないか否かは、刑訴法上の問題で憲法適否の問題ではない。従つて、論旨は理由がないこと明らかである。又本件について刑訴法第四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、刑訴法第四〇八条、第一八一条、刑法第二一条に則り主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介)

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